<酒気帯び運転>病院職員の懲戒免を停職3月に変更 三重県(毎日新聞)

 酒気帯び運転で検挙され懲戒免職処分となったのは職権の乱用だとして、三重県立志摩病院の男性職員(52)=3月10日付で同病院運営調査部主幹に復職=が県を相手取り処分の取り消しを求めた訴訟で、取り消しを命じた1、2審の判決が最高裁で確定したことを受け、県病院事業庁は23日、男性を同日付で改めて停職3月の懲戒処分にした。県によると、飲酒運転による懲戒免職処分を変更するのは異例という。

 処分の変更について同庁は「『飲酒運転には厳罰をもって臨む』という方針自体を変更してはいないが、最高裁まで訴訟が続き、約2年4カ月の間、県職員の身分を失ったことなどを考慮した」などと説明している。

 男性は07年7月6日午後7時から翌7日午前1時までの間、休暇で訪れていた横浜市内で飲酒しホテルで就寝。午前10時15分ごろから乗用車を運転し、酒気帯び運転の疑いで検挙され、略式起訴された。男性は、県の懲戒免職処分を不服として提訴し、1、2審とも飲酒翌日の検挙であることなどを理由に「事故を伴わない酒気帯び運転への処分としては過酷で重過ぎる」と県に処分の取り消しを命じた。【福泉亮】

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